耐震診断・耐震補強の減税措置・補助金・助成金
耐震診断・耐震診断を行う場合、さまざまな税金の軽減措置や補助金・助成金が受けられます。
これらを活用して家族が安心してくらせる住まいづくりをしましょう!
耐震適合証明書
耐震基準適合証明書とは
耐震基準適合証明書は、建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類です。 |
証明書があるメリット
耐震基準を満たしている「耐震基準適合証明書」付きの物件を取得すると、住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されるなど、様々なメリットがあります。
また、上部構造評点が1.0を超える住宅は固定資産税の減額や、地震保険の割引も受けられるようになります。
●メリット1:10年間で最大400万円の住宅ローン控除
●メリット2:中古住宅購入時の登録免許税が減税
建物所有権移転:2.0%→0.3% 抵当権設定:0.4%→0.1%
●メリット3:中古住宅購入時の不動産取得税が減税
土地:45,000円以上軽減 建物:建築年によって変動
●メリット4:最大で3年間固定資産税が2分の1に
●メリット5:地震保険の保険料が10%割引
※1 登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年越の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
※2 不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
※3 45,000円又は、敷地1m 当たりの価格 (平成21年3月31日までに取得された場合に限り、1m 当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m を限度)×3%
メリット1:10年間で最大400万円の住宅ローン控除
正式には「所得税の住宅借入金等特別控除」といい、住宅取得時における納税者の負担を軽減するため、住宅等の取得等のための借入金の一定割合を、一定の要件のもと、所得税額から控除するものです(所得税から控除しきれなかった場合には、136,500円を上限に住民税から控除されます)
- 一般の住宅
居住年 | 平成26年 |
控除対象 | 4,000万円 |
控除期間 | 10年間 |
控除率 | 1.00% |
最大控除額 | 400万円 |
築20年以上の住宅でも住宅ローン減税が使えます!
中古住宅の場合、住宅ローン減税が利用できるのは、非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物に限られます。築年数が経過した住宅だからあきらめてしまう人が多いのが実情ですが、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性がまだあるのです。
平成17年度の税制改正で、中古住宅に係る築後経過年数の要件が変更となりました。新耐震基準へ適合している住宅であれば築後経過年数の要件が撤廃されることとなったのです。当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわす書類を「耐震基準適合証明書」といいます。
つまり、「耐震基準適合証明書」付きの物件であれば、築年数が古くても住宅ローン減税の対象となるのです。
タイミングが重要!購入前の申請がポイント。売主のご理解が不可欠です。
築20年を超える物件の取得を検討される場合、タイミングが重要となります。「耐震基準適合証明書」は売主に対して発行されたものでなければなりません。つまり、中古住宅を取得してしまった後に「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン減税は使えません。
築また、売主が耐震補強を行った場合を除き、多くの場合で補強工事が必要となるため、物件取得には、耐震診断や補強工事の期間を想定しておく必要があります。実際、組合にお問い合わせいただいた時点ですでに手おくれとなっているケースもあります。
築いずれにせよ、耐震基準適合証明書に詳しい仲介事業者でなければ、うまくコントロールできませんので、築年数が古い物件をリフォームして取得することを想定している場合は、仲介事業者の選定が重要といえます。
メリット2:中古住宅購入時の登録免許税が減税
登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年超の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
メリット3:中古住宅購入時の不動産取得税が減税
不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
土地 | 45,000円又は、敷地1m当たりの価格(平成21年3月31日までに取得された場合に限り、1m当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200mを限度)×3% |
建物 |
建築年によって変動 |
メリット4:最大で3年間固定資産税が2分の1に
昭和57年1月1日以前に建築された建物で、上部構造評点が1.0以上となる補強工事で、工事費用が30万円以上となる工事を実施し、実施後3か月以内に申請したものについて、固定資産税が1/2になる制度です。
居住要件がないので、中古住宅として補強工事済みの物件を取得した際も有効です。補強工事を実施した期間によって控除が受けられる期間が変動します。(1年〜3年)
メリット5:地震保険の保険料が10%割引
地震保険の保険料が10%割引になります。申請には上部構造評点が1.0以上であることを証明する書類(耐震基準適合証明書など)が必要で、新規に地震保険を申し込む際に、保険会社へ提出します。
耐震等級割引とは異なります!
地震保険の割引制度は各種あるのですが、同じ「耐震」という言葉がつくので混同されがちな耐震等級割引という制度があります。この制度は、指定住宅性能評価機関が行う、住宅性能評価のうち、耐震に関する等級を取得している場合、耐震等級に応じて10%〜30%の割引が受けられる制度です。
既存住宅向けの検査も行われておりますが、検査は非破壊・目視調査で、不明部分は安全側に判断されるため、耐震の性能に関わらず既存住宅である、というだけで耐震等級1となるケースが多いのが実情です。
また、複数の割引を同時に利用することはできません。一番割引率の高い割引を適用させることになります。
証明書発行費用の出し方
証明書発行費用は下記のとおりです。対応可能な地域かどうか等、まずはお電話にてお問い合わせください。
耐震診断費用 | 108,000円(税込) |
耐震基準適合証明書 発行費用 | 54,000円(税込) |
補助金・助成金について
耐震診断・改修工事の助成金・融資制度
各自治体では相談窓口を設けて、事例や補強技術の紹介など様々な情報提供や支援を行っています。対象となる建物や金額などはそれぞれの自治体によって異なり、利用するには事前に自治体の窓口に相談する必要があります。
条件の一例
1.昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により設計・建築された建物
2.木造の一戸建て
3.市区町村や自治体に登録されている診断士が診断すること
耐震診断費用の補助金
全国のほとんどの自治体で耐震診断や補強設計、耐震改修工事を実施する際の補助事業(補助金制度)が実施されています。条件は各自治体や年度ごと、また建物の規模などにもよって異なりますが、100万円以上の補助を受けられるケースもあります。
耐震改修費用の補助金
耐震診断の補助金制度と共に、認定を受けた建築物の耐震改修工事費用の補助が受けらる制度もあります。地方自治体によって様々な規定や条件が定められています。
詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。
耐震改修に係る所得税・固定資産税の特別減税について
「耐震改修促進税制」とは、その名の通り耐震改修の促進のため、平成18年度に創設された税制です。税制の種類は以下の2種類です。
1.所得税額の特別控除
2.固定資産税額の減額措置
所得税
お住まいの自治体で耐震改修証明書を発行してもらってください。
概要 |
耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限25万円)が所得税から控除されます。 |
条件 |
昭和56年6月以前に建築された建物であること |
※国土交通省 耐震改修に関する特例措置(所得税・固定資産税の特例措置)
固定資産税
建築士事務所登録のある事業所で証明書を発行してもらってください。
概要 |
1戸当たり120m2相当分まで、固定資産税が半額になります。 |
条件 |
昭和57年1月1日以前に建築された建物であること |
※国土交通省 耐震改修に関する特例措置(所得税・固定資産税の特例措置)
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三光ソフランのリフォーム営業は現場施工に携わっていたものも多く、確実な現場調査とご満足いただける工事プランをご提案いたします。 単純な商品の入替えではなく、デザイン性のこだわりやご相談をお持ちのお客様には専門知識を持つコーディネーターがご対応いたします。 |
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